受給資格
基本的には、失業保険は受給条件を満たしていない限りは受け取る事はできません。
ただ、あくまでも失業した人への支援なので、失業状態にある人には大きな問題がない限りは支給されるよう、その条件は決して厳しくはないように設定されています。
よって、自分がもらえるとは思わないと諦めず、まずは受給資格について詳しく知っておきましょう。
失業保険の受給資格について学ぶ場合、まず雇用保険法に関して知っておくべき点があります。
法律を勉強する必要はありません。
2007年10月1日に改訂版が施行されたという事だけ、まずは理解しておきましょう。
つまり、2007年10月1日以前の失業者と、以降の失業者では全く条件が異なるということです。
2007年に失業した人が今から手当を受け取りに行くというケースはまずないでしょうが、失業保険に関して調べる場合に、その資料が2007年以前の物だと以前の方式を覚えてしまう事になるので、そこで注意が必要なのです。
では、2007年10月以降の失業保険受給資格についてみていきましょう。
まず、雇用保険に加入している事が条件となります。
基本手当を受け取るには、離職日以前の2年間で12ヶ月の被保険者期間が必須となります。
被保険者期間は、各月11日以上の賃金支払基礎日数、つまり賃金を支払う対象の日が必要です。
要は、ひと月の3分の1以上をしっかり働いているかどうかという事ですね。
この条件を満たした場合、被保険者期間、すなわち雇用保険を支払う義務が発生します。