受給期間延長
離職の日から遡る事2年、その間被保険者期間が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合、失業保険の受給要件を満たしている事になります。
ただ、ここで注意が必要なのは、別の前提条件に関して満たしているかどうかです。
例えば、失業状態であるという点ですね。
失業は、「仕事を失っている状態」ではなく、「仕事を失い、その後仕事を新たに探す意欲があり、また就職がすぐに可能な状態」です。
つまり、いくら仕事を失っていても、労働意欲がなければ失業保険の受給対象にはなりません。
例えば、定年退職した際、しばらく別の仕事はしないで休みたいという場合は、失業手当は出ません。
そしてここからが重要ですが、意欲はあっても別の理由ですぐに再就職ができない人も、失業保険をすぐにはもらえません。
例えば、病気療養中、大きな怪我をして自力歩行ができない、長時間の作業ができないなどという状態だと、失業保険を受給できないのです。
また、妊娠、出産、育児に関しても同様です。
こういった場合、その状態から変化し、就職する上で支障のない環境が整った時点で申請を行えば、失業保険手当を受け取る事が可能となります。
よって、すぐにはもらえないけれど、もらえないわけではないという事ですね。
ただし、この場合注意しておかないといけないのが受給期間です。
いくら就職可能な状態になったとしても、既に受給期間が切れていればもう手当は受け取れません。
就職できない状態が長期間に及ぶ場合は、失業保険の受給期間の延長を申し出ておきましょう。