特定受給資格者の条件
特定受給資格者とは、基本的に会社都合によって失業状態となった人を指します。
ハローワークで特定受給資格者とみなされた場合、一般受給資格者よりも手厚い失業保険手当を受ける事ができます。
では、その特定受給資格者となる条件をいくつか見ていきましょう。
まず、自己責任の離職でない事が第一条件です。
自分の不摂生が祟って体調を崩した、不慮の事故によって大怪我をし、仕事ができなくなった、経済的に切迫して今の仕事では立ち行かなくなった、などの理由の場合は、自己責任となります。
また、体調面等の問題で医者に「これ以上は業務は続けられない」と判断された場合も自己責任となるでしょう。
こういった自己責任以外の理由で会社側の一方的な解雇通告を受けた場合は、特定受給資格者とみなされます。
また、それ以外にも特定受給資格者とみなされるケースはあります。
例えば、事業主の独断、もしくは一方的な見解によって解雇通告された場合です。
仮に「成績、実績が思わしくない」と事業主がみなしても、それだけでは自己理由とはなりません。
圧力による退職も、当然会社理由となります。
これに加え、労働条件の不一致というケースも特定受給資格者とみなされ、失業保険手当を有利な条件でもらえます。
採用時に掲示された条件と、実際に入社して働いた際に課せられた条件が著しく異なる場合は、自分から辞めても会社理由となります。
例えば、当初の提示より給料が低かったり、いきなり勤務地が変更になったり、仕事内容が異なったりした場合です。
ただし、少しくらいの食い違いに関しては、自己理由とみなされる可能性があります。